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本学キャンパス内の拾得物は、学生厚生課へ届け出てください。また、キャンパス外での拾得物は、学生厚生課もしくは最寄りの警察署へ届け出てください。
≪落とし主がわかるもの≫
学生厚生課から直接連絡します。
≪落とし主がわからないもの≫
一定期間学生厚生課で保管し、保管期間を過ぎた場合、下記の対応となります。
【拾得物・保管期間】
種類 |
保管期間※ |
期間後の対応 |
現金・金券類・貴金属等 |
1ヶ月 |
所轄警察署へ届けます |
上記以外 |
3ヶ月 |
大学で処分します |
※保管期間は、学生厚生課に届けられた日からの期間です。