目的
第1条
この規程は、学校法人君が淵学園及び学園が設置する崇城大学ならびに崇城大学専門学校(以下「学園」という。)における個人情報の取扱いに関する基本事項を定めるとともに、個人情報の取得、管理及び利用に関する学園の責務を明らかにすることを目的とする。
適用範囲
第2条
この規程は、取扱いの形態にかかわらず、学園が自ら主体となって取得、利用又は提供する個人情報に適用する。
定義
第3条
この規程において、各用語の定義は次の通りとする。
(1)学生及び保護者等
- 学園において教育を受けている者及びその保護者
- 学園において教育を受けようとする者及びその保護者
- 学園において過去に教育を受けた者及び受けようとした者及びその保護者
(2)教職員等
- 法人の役員・教職員である者
- 法人の役員・教職員になろうとする者
- 過去に法人の役員・教職員であった者及び役員・教職員になろうとした者
- 常勤・非常勤の別を問わない
(3)個人情報
前1号及び2号の学生及び保護者等、教職員等のうち、特定の個人が識別されるもので、本学園が業務上取得又は作成した情報のことをいう。
責務
第4条
- 理事長及び学長ならびに校長は、教職員が個人情報を取得、保管又は利用するにあたっては、学生、教職員等の基本的人権を尊重し、個人情報の保護を図るために必要な措置を講じなければならない。
- 教職員又は教職員であった者は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
- 学生、教職員等は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する本学園の施策に協力しなければならない。
個人情報保護委員会
第5条
- 学園は、個人情報の保護にかかわる重要事項を審議するため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 委員会については、別に定める。
個人情報管理責任者
第6条
- 学園は、業務に従事するすべての者が適正かつ適切に個人情報を取り扱えるように個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
- 管理責任者は、個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する。
- 管理責任者は次のとおりとする
- 学部長、研究科長
- 教務部長、学生部長、就職部長、図書館長
- 総合教育センター長・学科長、専攻長、別科主任
- 研究所長、センター長、センター主任、施設長、本部長
- 所属長
- 管理責任者は、所管する業務の個人情報の取得、保管及び管理並びに個人情報提供者本人からの開示、訂正又は削除の請求に関し、この規程の定めに基づいて適切に処理しなければならない。
- 管理責任者は、個人情報の安全管理を図るために、個人情報を扱う教職員に対して、必要かつ適切な指示及び監督を行う。
取得の制限
第7条
- 管理責任者は、各々の所管が個人情報を取得する際には、利用目的及び管理方法を明確に示し、原則として当該個人情報の主体である学生、教職員等の同意を得なければならない。この場合において、個人情報が未成年者に関するものであれば、当該保証人の同意も原則として得なければならない。
- 管理責任者は、各々の所管が個人情報を取得する際には、原則として、適正かつ公正な手段により、その目的達成に必要な最小限度の範囲で直接本人から取得しなければならない。
管理
第8条
管理責任者は、個人情報の保護のため、次の各号に掲げる事項について、適正に管理しなければならない。
- 紛失、き損、破損その他の事故の防止
- 改ざん及び漏えいの防止
- 個人情報の正確性及び最新性の維持
- 不要となった個人情報のすみやかな廃棄又は消去
利用及び提供の制限
第9条
- 取得した個人情報は、その目的以外に利用又は提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 本人の同意に基づいて利用又は提供する場合
- 法令に基づく場合
- 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
- 公衆衛生又は学生の健全育成のために特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
- 前項に基づき、個人情報を第三者に提供しようとするときは、事前に管理責任者の承認を得なければならない。
取得の届出
第10条
教職員は、業務遂行上、新たに個人情報を取得するときは、あらかじめ次の事項について管理責任者に届け出て、承認を得なければならない。
- 個人情報の名称
- 個人情報の利用目的
- 個人情報の利用内容
- 個人情報の件数
- 個人情報の取得の対象者
- 個人情報の取得の方法
- 個人情報の記録の項目
- 個人情報の記録の形態
- その他委員会が必要と認めた事項
個人情報の記載された文書の取扱い
第11条
教職員は、個人情報の記録された文書及び記録媒体の利用、再利用、配送、保管、廃棄等に際しては、機密性を確保し、不適切な利用が行なわれないように管理する。
業務委託
第12条
管理責任者は、個人情報の取扱い事務の全部または一部を学外へ委託するときは、個人情報保護のために、必要な措置を講じるとともに、その委託を受けた者に対し必要かつ適切な指示及び監督を行なわなければならない。
自己に関する個人情報の開示
第13条
- 学生、教職員等は、自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
- 前項に規定する請求は、管理責任者に対して、本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した文書を提出することにより行うものとする。
- 所属及び氏名
- 個人情報の名称
- 請求の理由
- その他管理責任者が必要と認めた事項
- 管理責任者は、開示の請求があったときは、速やかに情報を開示しなければならない。但し、その個人情報が本人に知らせないことが法令の定めによる場合又は委員会が業務遂行上著しい支障をきたすと認めた場合は、その個人情報の全部又は一部を開示しない。この場合、その理由を文書により本人に通知しなければならない。
自己に関する個人情報の訂正又は削除
第14条
- 学生、教職員等は、自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、前条第2項の手続きに準じて、当該個人情報を所管する管理責任者に、その訂正又は削除を請求することができる。
- 管理責任者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく、調査・確認のうえ、必要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。ただし、訂正又は削除に応じないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。
苦情申立て
第15条
- 学生、教職員等は、自己の保有データの取扱いにつき、不服がある場合、本人であることを明らかにして、委員会に不服申し立てをすることができる。
- 不服申立てを行う者は、次に掲げる事項を記載した文書を管理責任者に提出しなければならない。
- 不服の申立てを行う者の所属及び氏名
- 不服申立ての内容
- 不服申立ての理由
- その他管理責任者が必要と認めた事項
- 管理責任者は、不服申立てを受けたときは速やかに委員会にて審議を行ない、その結果を文書により本人に通知する。
- 管理責任者は、必要があると求めたときは、不服申立てを行った者、関係する責任者及びその他関係者に対して意見の聴取を行うことができる。
事務取扱
第16条
この規程に基づく事務は法人課が行う。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。