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【企業の方へ】アルバイト求人受付について

2017年10月16日

アルバイト募集の掲示を希望される企業の方へ


ダウンロード書式

アルバイト受付票
アルバイト求人についてのお願い
アルバイト制限職種



アルバイト募集の掲示を希望されている方は、下記方法に従って申込をお願いします。
ただし、電話による申し込みは受け付けておりませんので、ご了承ください。

申込方法

1.上記「②アルバイト求人についてのお願い」および「③アルバイト制限職種」ををご一読ください
2.上記「①アルバイト受付票」に記入
3.学生厚生課窓口での申込
※窓口での申込ができない場合は、FAXでも受付します。




申込上の注意

・受付日から原則として2週間、学生厚生課前にてアルバイト求人の掲示(無料)をします(試験期間中など掲示できないこともあります)。それ以降の掲示の継続については、前回と同じ内容に限り、電話にて受付けます。

・雇用主は、アルバイト募集の必要がなくなったとき(募集人員に達したとき)、または都合で募集人員に変更があった場合は、学生厚生課まで連絡してください。

・学生に関する個人情報については、お知らせできません。よって、採用時には必ず学生本人に直接、ご確認ください。

・アルバイト期間・時間・待遇など当初の申込条件は変更できません。

その他、アルバイト募集についてのお願い

・就労時間については、次の通りです(休暇中は、この限りではありません)。
 ※平日は、男子18:00~22:00、女子18:00~21:00。
 ※実就労時間は8時間を越えないものとする。
 ※土日・祝日は、実労働時間8時間を越えなければ、朝からでも可。
 ただし、夜間は男子22:00、女子21:00までとする。

・アルバイト学生の就労中、事故がないように事前に十分な指導をお願いします。万一、死傷事故があった場合は、雇用主において責任を負っていただきます。なお、アルバイト学生にも労災保険が適用するようにしてください。

・労働条件が他と著しく低いもの(熊本県最低賃金を下回るもの)や、労働条件が不明確なものは斡旋できません。

・作業内容は、「アルバイト受付票」に記載された作業以外には終了させないようにお願いします。

・雇用主の一方的な事由により解約された場合は、補償をしていただくことがあります。

・申し込みの内容に違約があった雇用主(法人、個人を問わず)には、今後斡旋しません。


【担当・連絡先】
学生厚生課
tel:096-326-3408
fax:096-326-5105