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新型コロナウイルス感染症対応マニュアル
授業に関するお知らせ
課外活動について
アルバイトについて
就職活動について
図書館利用制限について
海外渡航について
新型コロナウイルス感染症に対する活動方針
新型コロナウイルス感染症に対する活動方針
新型コロナウイルス感染症対応マニュアル
感染が疑われる場合等の対応
1)相談窓口
学内相談窓口は下記のとおりです。
〇在学生 保健室 電話096-326-3111
連絡体制(学生・平日)連絡体制(学生・休日)2)発熱などの風邪の症状がみられた場合の対応
感染拡大防止のため、発熱などの風邪症状がみられた場合は、まずかかりつけ医などに電話で相談してください。かかりつけ医がなく、相談する医療機関に迷う場合は「発熱患者専用ダイヤルTEL:0570-096-567」に連絡してください。
新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対応(学生)3)新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対応
次の症状がある場合は、「
帰国者・接触者相談センター」にすぐに相談してください。
① 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
② 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
③ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
④ 新型コロナウイルス感染症のクラスターの一員に該当する場合(症状の有無や接触した日からの経過日数は問いません。)
新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対応(学生)行動履歴報告書(学生用)
熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口(コールセンター)℡ 096-300-5909、熊本市在住の方は、熊本市新型コロナ相談センター(帰国者・接触者相談センター)℡ 096-364-3222、096-372-0705で相談した結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」が紹介されます。マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。
当該医療機関を受診する旨及び受診後の受診結果を、保健室(℡096-326-3111)へ電話連絡して下さい。
PCR検査を受検することになった場合は、検査結果が出るまでの間に行動履歴報告書を作成し、担任又は保健室にメールで送信してください。行動履歴報告書の様式はホームページ上の「新型コロナウイルス対応マニュアル」からダウンロードしてください。
保健室メールアドレス:hoken@ofc.sojo-u.ac.jp
新型コロナウイルス感染症と診断された際の対応
ご自身が新型コロナウイルス感染症と診断された際には、完治するまでは登校停止としますので、登校はしないで下さい。
また、診断が確定に至らず経過観察を指示された場合も、同様に登校はしないで下さい。保健所等の指示に従い、治療に専念して下さい。
大至急で保健室に以下の①~⑤について電話連絡をして下さい。
① 発症までの症状の経過に関する情報
いつ頃からどんな症状があったか?熱がいつからどの程度まで上昇したかを含めた経過等
② 同居する家族に関する情報
同居家族の症状の状況等(新型コロナウイルス感染者の有無を含む)
③ 発症2週間までの行動に関する情報(職場・会合等への出席状況)
※行動履歴報告書をダウンロードし、作成してください。
④ 新型コロナウイルス感染者との接触に関する情報
⑤ 感染者への接触歴の有無・国内外の旅行歴等
新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者として特定された際の対応
ご自身が感染者の濃厚接触者として特定された際には、保健所等の指示に従って下さい。
授業に関するお知らせ
新型コロナ感染対策として、皆さんが面接(対面)授業を受講するにあたってのガイドラインを策定しました。
これを守っていただかないと、一緒に授業を受けている他の学生に大きな迷惑をかけることになりかねません。
あなた一人の問題ではないことを肝に銘じて、必ず守っていただくよう、お願いいたします。
登校前
■ 自宅または下宿に体温計がある場合は、
必ず検温してから登校してください。
その上で、
37.5度未満で、かつ
咳などの風邪症状がない場合は、必ず
不織布マスクを着用した上で登校してください。
■ 自宅または下宿に体温計がない場合で、
咳などの風邪症状がない場合は、必ず
不織布マスクを着用した上で登校してください。
(この場合、登校時に教室で、非接触型体温計等で検温を行っていただきます(下記参照))。
■ 自宅または下宿で登校前に検温し、
37.5度以上の発熱があった場合、または(検温の有無にかかわらず)
咳などの風邪症状がある場合は、チューター・担任に連絡してください。その上で、
〇 別紙「発熱などの風邪の症状見られた場合の対応」に沿って、自宅または下宿で健康観察を行ってください。
〇 病院を受診した場合は、診断結果にかかわらず、
病院受診の証拠(領収書など)をもって
公欠扱いとなります。
〇 実際に病院を受診した場合は、診断結果を大学保健室・チューター・担任に連絡してください。
〇 「公欠願」は受診の証拠とともに、後日提出してください(公欠明け1週間以内)。
登校時
■ 学内の建物に入る際は必ず、玄関(または教室)入口のエタノール消毒液で
手指の消毒をしてください。
■ 面接授業の受講者の席は
指定席となります。必ず定められた席に座って受講してください。
■ 当日検温をして来なかった場合はそのことを申し出て、必ず非接触型体温計等を用いて検温を行ってください。検温のやり方については、担当教員の指示に従ってください。
■ 授業担当教員から体調の確認を受けた際に体調の異常(咳などの風邪症状や味覚・嗅覚等の異常)を申し出た場合、検温の結果
37.5度以上の発熱が認められた場合は、
〇 別紙「発熱などの風邪の症状見られた場合の対応」に沿って、
自宅または下宿に帰宅し、自宅または下宿で健康観察を行ってください。
〇 病院を受診した場合は、診断結果にかかわらず、
病院受診の証拠(領収書など)をもって
公欠扱いとなります。
〇 実際に病院を受診した場合は、診断結果を大学保健室・チューター・担任に連絡してください。
〇 「公欠願」は受診の証拠とともに、後日提出してください(公欠明け1週間以内)。
■ 授業が終了した後、建物を出る際も必ず、玄関(または教室)入口のエタノール消毒液で
手指の消毒をしてください。
問合せ先
教務課 TEL:096-326-3406
課外活動について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う課外活動(クラブ・サークル活動等)の対応について、条件に基づき活動を許可いたします。
活動計画書の提出が必要(活動する月の前月20日 17時締切)ですので、必ずポータルを確認してください。
※感染状況によっては、課外活動レベルが変わることがありますので、常にポータル・Teamsの確認をお願いします。
問合せ先
学生厚生課 TEL:096-326-3408
アルバイトについて
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染リスクの高いアルバイトの自粛をお願いします。
・現在のアルバイト先が、新型コロナウイルス感染症に対しての防止策が徹底されているか確認してください。
・飲酒がかかわる接客を業務とするアルバイトやカラオケ店でのアルバイト等は、可能な限り自粛してください。
・新型コロナウイルスの感染拡大に乗じ、不安につけ込んだ"闇バイト" (違法労働・犯罪行為加担など)の実態も報道されています。経済的な事情などにより、新たにアルバイト先を探す場合は、業務内容や労働条件などを十分に確認してください。
※なお、自粛等により家計が急変し、奨学金の給付もしくは貸与を希望する方は、 学生厚生課(096-326-3408)にご相談ください。
問合せ先
学生厚生課 TEL:096-326-3408
就職活動について
就職活動中の学生の皆様は必ず確認してください。
■
就職活動中の学生の皆様へ
問合せ先
就職課 TEL:096-326-3416
図書館利用制限について
下記リンク先をご確認下さい。
■
開館時間変更について
問合せ先
図書課 TEL:096-326-3419
海外渡航について
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は依然として拡大しており(※1)、各国政府による渡航制限(※2)や日本帰国後の行動制限(※3)は続いています。さらに、現在も多くの国・地域に対し、外務省感染症危険情報「レベル3」および「レベル2」が発出されています(※4)。また、「日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)」(リンク:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html)により、外国人の日本への入国が制限されています(※5)。
そのため、本学学生の海外旅行や外国人留学生の母国への帰省等については、その後の授業や試験等学修への影響が予想されますので、外務省危険情報及び感染症危険情報「レベル3」および「レベル2」の国・地域への海外渡航を止めてください。
なお、特別な事情によりやむを得ず海外渡航する場合は、事前に所属学科/専攻の担任/指導教員に相談の上、「確認書」を国際交流センターへ提出してください。
「確認書」は、所属学科/専攻の教員より海外渡航に関する注意事項を説明する際お渡しします。
もし「確認書」を提出せずに海外渡航をした場合、そのことによって生じる学修等に関する不利益については、すべて学生本人の自己責任となりますので、くれぐれも注意してください。
※1 厚生労働省検疫所ホームページ
※2 外務省海外安全ホームページ 「日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限」
※3 厚生労働省ホームページ 「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
※4 外務省海外安全ホームページ
※5 法務省ホームページ 「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」
問合せ先
国際交流センター TEL:096-326-3178